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医療費のご案内

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医療費の支払い方
当院ではカード(クレジットカード、デビットカード)が使用できますのでお尋ねください。
入院費のお支払いは退院前日に概算費用をお知らせします。

高額医療について
自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
医療費が高額になりそうなときは、限度額適用認定証の事前申請をお願いします。
お支払いの際、高額となった場合に後から申請していただくことも可能ですが、
一時的な支払いは大きな負担になりますので、できるだけ事前申請を行ってください。

70歳未満の方が保険証と併せて「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)のお支払い額が自己負担限度額まで(※2)となります。

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 同一月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

●70歳未満の方(後期高齢者除く)
・「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付手続きをしてください。
・お支払時までに認定証の交付が間に合わなかった場合は、通常計算(3割)となります。
お支払い後に保険者へ払い戻しの手続きをしてください。
病院での払い戻しは致しかねます。払い戻し手続きの際、領収証が必要となりますので大切に保管してください。

高額療養費制度-70歳未満の自己負担限度額(月額) 高額療養費制度1


★高額長期疾病患者(慢性腎不全、HIV、血友病の患者):自己負担限度額(月)は1万円。但し、人工透析を要する上位所得者(標準報酬月額53万円以上)は2万円


・70歳未満の自己負担限度額は、①医療機関ごと、②医科・歯科別、③入院・外来別―に適用。保険外併用療養費の自己負担分や入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担分については対象外 ・多数該当:直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額) ・世帯合算:同一月に同一世帯で2人以上がそれぞれ21,000円以上の自己負担額を支払った場合、その合算額に対して高額療養費が適用される

(注)1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。) を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

・70歳以上の方、または65歳以上で後期高齢者医療証の方で負担割合1割 又は、2割の方は、手続きの必要はありません。高額の場合は自己負担限度額までとなります。
ただし、国保の世帯全員が非課税の場合、食事代及び一部負担金が減額となりますので、申請手続きをされ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を外来受付窓口へ提示してください。
・70歳以上で負担割合3割の方は、「現役並所得者」が3つの区分にわけられます。現役並区分Ⅰと現役並区分Ⅱの患者さんは、「後期高齢者医療限度額適用認定証」が必要になります。

高額療養費制度-70歳以上の自己負担限度額(月額) 高額療養費制度2


★高額長期疾病患者(慢性腎不全、HIV、血友病の患者):自己負担限度額(月)は1万円


・70歳未満の自己負担限度額は、世帯単位(入院・外来含む)・個人単位(外来のみ)別―に適用。保険外併用療養費の自己負担分や入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担分については対象外 ・多数該当:直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額) ・世帯合算:同一月に同一世帯でかかった自己負担額の合算額に対して高額療養費が適用される

入院時の食事に係る標準負担額(1食につき) 食事料

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